法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
1:伝熱面積が14m2の温水ボイラー
2:胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー
3:伝熱面積が40m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
4:内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2m3の気水分離器を有する伝熱面積が25m2の貫流ボイラー
5:伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
答:3
覚えよう!
- 伝熱面積が14m2以下の温水ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 誤り。胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1,300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が30m2を超える気水分離器を有しない貫流ボイラーは、ボイラー技士でなければ取り扱うことができない。
- 伝熱面積が30m2以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものでは、その内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。)は小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。
- 伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーであり、ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱うことができる。