平成20年度第1回-問15

道路交通法の規定に基づき、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長が行う運転免許の効力の仮停止(以下「仮停止」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:自動車等の運転者が交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること。)に違反したときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

2:道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して自動車等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったものが、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

3:運転免許を受けた者に対し仮停止をするときの期間は、当該交通事故を起こした日から起算して60日を経過する日までとする。

4:運転免許を受けた者に対し仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

答:3

覚えよう!

1:自動車等の運転者が交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定(直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じること。)に違反したときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

2:道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に違反して自動車等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態にあったものが、交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたときは、その者に対し、仮停止をすることができる。

3:運転免許を受けた者に対し仮停止をするときの期間は、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日までとする。

4:運転免許を受けた者に対し仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して5日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。

平成20年度第1回-問15の情報

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カテゴリ道路交通法関係
出題分野運転免許の仮停止
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