平成19年度第1回-問16

道路交通法に定める放置違反金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:警察署長は、放置車両確認機関に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあっては、けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量が750キログラムを超えるものに限る。)であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨等を告知する放置車両確認標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

2:何人も、警察署長の許可を受けなければ、法令の定めるところにより車両に取り付けられた放置車両確認標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。

3:自動車検査証の返付(道路運送車両法の規定による自動車検査証の返付をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、その自動車が最後に道路運送車両法の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に督促(当該自動車が原因となった納付命令に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができない。

4:駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

答:2

覚えよう!

1:警察署長は、放置車両確認機関に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあっては、けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量が750キログラムを超えるものに限る。)であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨等を告知する放置車両確認標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。

2:何人も、法令の定めるところにより車両に取り付けられた放置車両確認標章を破損し、若しくは汚損し、又はこれを取り除いてはならない。

3:自動車検査証の返付(道路運送車両法の規定による自動車検査証の返付をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、その自動車が最後に道路運送車両法の規定による自動車検査証の交付又は自動車検査証の返付を受けた後に督促(当該自動車が原因となった納付命令に係るものに限る。)を受けたことがあるときは、当該督促に係る放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができない。

4:駐車監視員は、放置車両の確認等を行うときは、駐車監視員資格者証を携帯し、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

平成19年度第1回-問16の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ道路交通法関係
出題分野放置車両等の法令
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