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H26-0-22

下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1週間の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、1人乗務で、フェリーには乗船しないものとし、また、業務の必要上、勤務の終了後継続して、定められた時間以上の休息時間を与えることが困難な場合には該当しないものとする。
なお、日曜日は休日とする。

1:1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務はない。また、勤務終了後の休息期間については改善基準に違反するものは1回である。

2:1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務は1回である。また、勤務終了後の休息期間についても改善基準に違反するものは1回である。

3:1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務は2回である。また、勤務終了後の休息期間は改善基準に違反していない。

4:1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務は2回である。また、勤務終了後の休息期間についても改善基準に違反するものは1回である。

答:4

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」では、拘束時間等について下記のように定められている。
自動車運転者の1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、16時間とすること。この場合において、1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とすること。ここで定める自動車運転者の1日の拘束時間とは、始業時間から24時間以内にある拘束時間のことをいう。
勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。

拘束時間
月 8時~21時=13時間 6時~8時=2時間 合計15時間
火 6時~23時=17時間(違反)
水 7時~18時=11時間
木 8時~23時=15時間 6時~8時=2時間 合計17時間(違反)
金 6時~21時=15時間
土 8時~19時=11時間

休息期間
月~火 21時~6時=9時間
火~水 23時~7時=8時間
水~木 18時~8時=14時間
木~金 23時~6時=7時間(違反)
金~土 21時~8時=11時間

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