平成27年度第2回-問1

一般貨物自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならないものとして正しいものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1:営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)

2:各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更

3:主たる事務所の名称及び位置の変更

4:営業所又は荷扱所の名称の変更

答:2

覚えよう!

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

1:営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)は、軽微な事項に関する事業計画の変更に該当する。

2:各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は、事業計画の変更に該当するため、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。

3:主たる事務所の名称及び位置の変更は、軽微な事項に関する事業計画の変更に該当する。

4:営業所又は荷扱所の名称の変更は、軽微な事項に関する事業計画の変更に該当する。

平成27年度第2回-問1の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ貨物自動車運送事業法関係
出題分野事業計画の変更
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