平成23年度第2回-問26

乗務等の記録、運行指示書等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「否」の欄にマークしなさい。

1:乗務等の記録は、乗務の開始及び終了した地点、走行距離、貨物の積載状況(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合に限る。)等を運転者ごとに記録することとされているが、乗務員の日常の乗務を運行管理者が把握し、過労となる乗務の防止や運行の適正化を図るために活用するものではなく、運転者に対する賃金の支払いや荷主への運賃請求に活用するためのものである。

2:運行指示書は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行を行う場合、運行の経路、主な経過地における発車及び到着の日時、運行に際して注意を要する箇所の位置等を記載し、運転者に対して適切な指示を行う等運行の安全を確保するために活用するものである。

3:事業用自動車に係る事故が発生した場合に一般貨物自動車運送事業者が記録しなければならないとされている事故の記録については、死傷者を生じた事故の再発防止に活用するため、加害事故又は被害事故にかかわらず記録しなければならないが、物損事故については記録する必要はない。

4:点呼の記録については、運転者からの報告事項、運転者に対する確認事項及び運行の安全に関する指示事項等を記録することによって、点呼の実施状況を把握し、点呼実施者の責任を明らかにするものであり、事故防止につながる資料ともなるものである。さらには、点呼実施者の引継ぎ資料になることから、要点を漏らさず的確に記録しておく必要がある。

解答

答:「適」=2、4 「否」=1、3

覚えよう!

1:乗務等の記録は、乗務の開始及び終了した地点、走行距離、貨物の積載状況(車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合に限る。)等を運転者ごとに記録することとされているが、これは乗務員の日常の乗務を運行管理者が把握し、過労となる乗務の防止や運行の適正化を図るために活用するものである。

2:運行指示書は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を含む運行を行う場合、運行の経路、主な経過地における発車及び到着の日時、運行に際して注意を要する箇所の位置等を記載し、運転者に対して適切な指示を行う等運行の安全を確保するために活用するものである。

3:事業用自動車に係る事故が発生した場合には、死傷者を生じた事故だけではなく、物損事故についても記録する必要がある

4:点呼の記録については、運転者からの報告事項、運転者に対する確認事項及び運行の安全に関する指示事項等を記録することによって、点呼の実施状況を把握し、点呼実施者の責任を明らかにするものであり、事故防止につながる資料ともなるものである。さらには、点呼実施者の引継ぎ資料になることから、要点を漏らさず的確に記録しておく必要がある。

平成23年度第2回-問26の情報

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カテゴリ実務
出題分野乗務等の記録・運行指示書等
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