平成22年度第2回-問7

一般貨物自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が作成する運行指示書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1:事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことのできない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

2:事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより事業用自動車の運転者に対し電話その他の方法により、当該変更の内容について適切な指示を行えば、当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させることを要しない。

3:事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

4:事業者は、法令の規定により運行指示書を作成する場合には、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

答:2

覚えよう!

1:事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことのできない乗務を含む運行ごとに、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。

2:事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、運行の開始及び終了の地点及び日時に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない

3:事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。

4:事業者は、法令の規定により運行指示書を作成する場合には、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存しなければならない。

平成22年度第2回-問7の情報

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カテゴリ貨物自動車運送事業法関係
出題分野運行指示書の法令
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