製造所等での危険物取扱者以外の危険物の取扱いについて、正しいものはどれか。
1:甲種危険物取扱者が在籍していれば、立会いがなくても危険物を取り扱える。
2:危険物保安監督者が選任されていれば、立会いがなくても危険物を取り扱える。
3:丙種危険物取扱者の立会いがあれば危険物を取り扱える。
4:危険物施設保安員の立会いがあっても危険物を取り扱えない。
5:乙種第4類の免状を持つ危険物取扱者の立会いがあっても、軽油の取扱いはできない。
答:4
覚えよう!
- 甲種危険物取扱者が在籍していても、立会いがなければ危険物は取り扱えない。
- 危険物保安監督者が選任されていても、立会いがなければ危険物は取り扱えない。
- 丙種危険物取扱者は、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合の立会いはできない。
- 危険物施設保安員は、危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合の立会いはできない。
- 乙種第4類の免状を持つ危険物取扱者の立会いがあれば、第4類である軽油の取扱いはできる。