予想問題第2回-問5

製造所等の完成検査について、正しいものはどれか。

1:液体の危険物を貯蔵又は取り扱う製造所等は、必ず完成検査前検査を受けなければならない。

2:完成検査は、都道府県知事が行う。

3:完成検査によって、基準に適合していると認められたときは、製造所等の設置の許可が下りる。

4:製造所等を設置した時は、完成検査を受ける前に使用してはならない。

5:製造所等を変更する場合であっても、必ず完成検査が終了しなければ、使用してはならない。

答:4

★みんなの正解率56.6%
予想問題第2回-問5の情報
カテゴリ法令
出題分野完成検査
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覚えよう!

  • 完成検査前検査を受けるのは、タンクを有する場合である。
  • 完成検査は、市町村長等が行う。
  • 製造所等の設置の許可が下りなけれは工事を開始できないので、設置許可は完成検査の前になる。
  • 製造所等を設置した時は、完成検査を受ける前に使用してはならない。
  • 変更による工事部分以外は、仮使用の承認があれば使用できる。

運営より(2026/3/2)

お問い合わせをいただきましたので補足です。

【製造所等の設置・変更と仮使用】
消防法第11条第1項の規定により、製造所等の設置及び位置、構造又は設備の変更(以下、単に変更)には許可が必要です。また、同条第5項の規定により、製造所等の設置・変更は完成検査を受けなければならないのが原則です。

同条第5項ただし書きによる仮使用の承認対象は、製造所等の変更における変更工事部分以外に限られており、製造所等の設置に仮使用は適用されません。

※変更時の変更工事部分以外は、設置時に完成検査済みですが、もし設置時にも仮使用を認めると、完成検査前に使用できることになってしまうので、このような規定になっていると思われます。