製造所等の完成検査について、正しいものはどれか。
1:液体の危険物を貯蔵又は取り扱う製造所等は、必ず完成検査前検査を受けなければならない。
2:完成検査は、都道府県知事が行う。
3:完成検査によって、基準に適合していると認められたときは、製造所等の設置の許可が下りる。
4:製造所等を設置した時は、完成検査を受ける前に使用してはならない。
5:製造所等を変更する場合であっても、必ず完成検査が終了しなければ、使用してはならない。
答:4
★みんなの正解率56.6%
覚えよう!
- 完成検査前検査を受けるのは、タンクを有する場合である。
- 完成検査は、市町村長等が行う。
- 製造所等の設置の許可が下りなけれは工事を開始できないので、設置許可は完成検査の前になる。
- 製造所等を設置した時は、完成検査を受ける前に使用してはならない。
- 変更による工事部分以外は、仮使用の承認があれば使用できる。
運営より(2026/3/2)
お問い合わせをいただきましたので補足です。
【製造所等の設置・変更と仮使用】
消防法第11条第1項の規定により、製造所等の設置及び位置、構造又は設備の変更(以下、単に変更)には許可が必要です。また、同条第5項の規定により、製造所等の設置・変更は完成検査を受けなければならないのが原則です。
同条第5項ただし書きによる仮使用の承認対象は、製造所等の変更における変更工事部分以外に限られており、製造所等の設置に仮使用は適用されません。
※変更時の変更工事部分以外は、設置時に完成検査済みですが、もし設置時にも仮使用を認めると、完成検査前に使用できることになってしまうので、このような規定になっていると思われます。