法令上、市町村長等に届け出なくてもよいものは次のうちどれか。
1:製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、取り扱う危険物の品名を変更しようとした。
2:製造所等の譲渡を受けた。
3:製造所等の定期点検を実施した。
4:危険物保安統括管理者を解任した。
5:危険物保安監督者を解任した。
答:3
★みんなの正解率76.1%
覚えよう!
- 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとするときは、変更しようとする日の10日前までに、市町村長等へ届け出なければならない。
- 製造所等の譲渡又は引渡があったときは、遅滞なく市町村長等へ届け出なければならない。
- 製造所等の定期点検を実施しても、市町村長等へ届け出る必要はない。
- 危険物保安統括管理者を選任又は解任したときは、遅滞なく市町村長等へ届け出なければならない。
- 危険物保安監督者を選任又は解任したときは、遅滞なく市町村長等へ届け出なければならない。