法令上、第4類、第5類及び第6類の危険物の火災に対して、すべてに適応するものとされている消火設備は次のうちどれか。
1:泡消火設備
2:棒状の水を放射する消火器
3:二酸化炭素を放射する消火器
4:スプリンクラー設備
5:ハロゲン化物消火設備
答:1
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覚えよう!
- 泡消火設備は、第4類、第5類及び第6類の危険物の消火に適応する。
運営より(2025/11/14)
問い合わせがあったので補足です。
この選択肢(他の選択肢を含む)は、危険物の規制に関する政令別表第5において、泡消火設備が第4類、第5類及び第6類の危険物のいずれにも適応するものと規定されており、また、泡を放射する消火器も適応であることを出題の根拠としています。
法令が「適応」と規定していることと、消火に「最も効果的である」ことは同義ではありませんが、本問は法令上の出題であることに留意してください。他の選択肢も同様です。
- 棒状の水を放射する消火器は、第4類の危険物の消火に適応しない。
- 二酸化炭素を放射する消火器は、第5類及び第6類の危険物の消火に適応しない。
- スプリンクラー設備は、第4類の危険物の消火に適応しない。
- ハロゲン化物消火設備は、第5類及び第6類の危険物の消火に適応しない。