製造所等において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物の周囲に保有しなければならない空地(以下「保有空地」という。)について、正しいものはどれか。
ただし、特例基準が適用されるものを除く。
1:製造所では、取り扱う危険物の類に応じた保有空地が必要である。
2:指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所で、壁、柱及び床が耐火構造である場合は、保有空地が規定されていない。
3:屋内タンク貯蔵所と屋外タンク貯蔵所は、いずれも保有空地が規定されていない。
4:簡易タンク貯蔵所は、簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合、タンク周囲に2m以上の保有空地が必要である。
5:屋外貯蔵所では、さく等で囲まれた敷地の面積に応じた保有空地が必要である。
答:2
★みんなの正解率34.3%
覚えよう!
- 製造所では、指定数量の倍数に応じた保有空地が必要である。
- 屋内貯蔵所は、指定数量の倍数に応じた保有空地を必要とするが、指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所で、壁、柱及び床が耐火構造である場合は、保有空地が規定されていない。
ポイント
屋内貯蔵所は、壁、柱及び床が耐火構造である場合とそうではない場合に分かれて保有空地が規定されています(危険物の規制に関する政令第10条第1項第2号)。
区分 保有空地の幅 壁、柱及び床が耐火構造 耐火構造以外 指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所 0.5m以上 指定数量の倍数が5を超え10以下の屋内貯蔵所 1m以上 1.5m以上 指定数量の倍数が10を超え20以下の屋内貯蔵所 2m以上 3m以上 指定数量の倍数が20を超え50以下の屋内貯蔵所 3m以上 5m以上 指定数量の倍数が50を超え200以下の屋内貯蔵所 5m以上 10m以上 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 10m以上 15m以上 - 屋内タンク貯蔵所に保有空地は規定されていないが、屋外タンク貯蔵所は保有空地が必要である。
- 簡易タンク貯蔵所は、簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合、タンク周囲に1m以上の保有空地が必要である。
- 屋外貯蔵所では、指定数量の倍数に応じた保有空地が必要である。