危険物取扱者免状について、正しいものはどれか。
1:免状の写真は、5年で書換えなければならない。
2:免状の亡失の際には、市町村長等に再交付を申請する。
3:法令に違反して免状を返納した場合には、6カ月経過後なら免状の交付を受けることができる。
4:移動タンク貯蔵所に乗車しているときでも、本人確認ができれば免状の携帯は必要ない。
5:本籍を変更しても、都道府県が変わらなければ免状の書換えは必要ない。
答:5
★みんなの正解率63.4%
覚えよう!
- 免状の写真は、10年で書換えなければならない。
- 免状の亡失の際には、免状を交付した都道府県知事に再交付を申請する。
- 法令に違反して免状を返納した場合には、1年経過後なら免状の交付を受けることができる。
- 移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、免状の携帯が必要になる。
- 本籍を変更しても、都道府県が変わらなければ免状の書換えは必要ない。
運営より(2025/11/12)
問い合わせがあったので補足です。
危険物取扱者免状には「本籍地の属する都道府県」が記載されます。したがって、本籍を変更しても都道府県が変わらない ⇒ 免状の記載事項が変わらない ⇒ 書換えの必要はないとなります。