製造所等の仮使用について、正しいものはどれか。
1:市町村長等の承認を受ける前に、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更し、仮に使用すること。
2:製造所等の譲渡または引渡しがある場合に、市町村長等の承認を受ける前に、仮に使用すること。
3:製造所等を変更する場合に、変更工事が終了した一部について、順次、市町村長等の承認を受けて、仮に使用すること。
4:製造所等を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の全部又は一部について市町村長等の承認を受け、完成検査を受ける前に、仮に使用すること。
5:製造所等を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の部分で、指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に使用すること。
答:4
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覚えよう!
仮使用とは、製造所等を変更する場合に、変更工事に係る部分以外の全部又は一部について市町村長等の承認を受け、完成検査を受ける前に、仮に使用することをいう。
運営より(2025/10/9)
市町村長等ではなく消防署長等ではないかと問い合わせがあったので補足です。
仮使用の承認権者は、変更の許可権者と同様に市町村長等(製造所等の区分に応じて市町村長、都道府県知事、総務大臣)となりますが、実務においては、消防長への事務委任や、承認申請窓口が消防署というケースは当然あります。
しかしながら、法令問題は法令の規定に忠実でなければならず、規定どおり市町村長等としています。
※該当法令:消防法第11条第5項ただし書き