製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、次のうち誤っているものはどれか。ただし、特例基準が適合されるものは除く。
1:地階を設けてはならない。
2:窓又は出入口にガラスを用いる場合は、強化ガラスとしなければならない。
3:壁、床、はり、階段を不燃材料で造らなければならない。
4:指定数量の倍数が10以上の場合は、避雷設備を設けなければならない。
5:可燃性の蒸気などが滞留する場合には、屋外の高所に排出する設備を設けなければならない。
答:2
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覚えよう!
- 危険物を取り扱う建築物には地階を設けてはならない。
- 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとしなければならない。
- 危険物を取り扱う建築物は、壁、床、はり、階段を不燃材料で造らなければならない。
- 指定数量の倍数が10以上の製造所等には、避雷設備を設けなければならない。
- 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、屋外の高所に排出する設備を設けなければならない。