第5種の消火設備の基準について、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離を20m以下としなければならない製造所等として、次のうち該当しないものはどれか。ただし、第1類から第4類までの消火設備と併置する場合を除く。
1:製造所
2:屋内タンク貯蔵所
3:屋外貯蔵所
4:給油取扱所
5:一般取扱所
答:4
★みんなの正解率52.6%
覚えよう!
- 製造所においては、第5種の消火設備の基準として、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離を20m以下となるように設けるとされている。
- 屋内タンク貯蔵所においては、第5種の消火設備の基準として、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離を20m以下となるように設けるとされている。
- 屋外貯蔵所においては、第5種の消火設備の基準として、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離を20m以下となるように設けるとされている。
- 給油取扱所においては、第5種の消火設備の基準として、有効に消火できる位置に設けることとされている。
- 一般取扱所においては、第5種の消火設備の基準として、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離を20m以下となるように設けるとされている。