製造所等における保安検査について、正しいものはどれか。
1:容量が10,000キロL以上の屋外タンク貯蔵所は、完成検査を受けた日または前回の保安検査を受けた日の翌日から原則として5年を経過する日までの前後1年の間、定期保安検査を行わなければならない。
2:配管の延長が15kmを超える移送取扱所は、完成検査を受けた日または前回の保安検査を受けた日の翌日から原則として1年を経過する日までの前後1ヶ月の間、定期保安検査を行わなければならない。
3:配管の最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ配管の延長が2km以上15km以下である移送取扱所は、完成検査を受けた日または前回の保安検査を受けた日の翌日から原則として1年を経過する日までの前後1ヶ月の間、定期保安検査を行わなければならない。
4:臨時保安検査の対象となる施設は、容量が1,000キロL以上の屋内タンク貯蔵所である。
5:臨時保安検査の検査事項は、構造及び設備に関する事項である。
答:2
★みんなの正解率43.6%
覚えよう!
- 容量が10,000キロL以上の屋外タンク貯蔵所は、完成検査を受けた日または前回の保安検査を受けた日の翌日から原則として8年を経過する日までの前後1年の間、定期保安検査を行わなければならない。
- 配管の延長が15kmを超える移送取扱所は、完成検査を受けた日または前回の保安検査を受けた日の翌日から原則として1年を経過する日までの前後1ヶ月の間、定期保安検査を行わなければならない。
- 配管の最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ配管の延長が7km以上15km以下である移送取扱所は、完成検査を受けた日または前回の保安検査を受けた日の翌日から原則として1年を経過する日までの前後1ヶ月の間、定期保安検査を行わなければならない。
- 臨時保安検査の対象となる施設は、容量が1,000キロL以上の屋外タンク貯蔵所である。
ポイント
臨時保安検査(消防法第14条の3第2項)の対象施設は、危険物の規制に関する政令第8条の4第4項により「特定屋外タンク貯蔵所」です。
この「特定屋外タンク貯蔵所」とは、同政令第8条の2の3第3項で、最大数量が1,000キロL以上と定められていますので、臨時保安検査の対象施設は、容量が1,000キロL以上の屋外タンク貯蔵所となります。
一方、定期保安検査(消防法第14条の3第1項)においては、同政令第8条の4第1項により、特定屋外タンク貯蔵所で、最大数量が10,000キロL以上のものとされています。定期保安検査と臨時保安検査の違いに注意しましょう。
- 臨時保安検査の検査事項は、タンクの底部の板の厚さに関する事項及びタンク底部の溶接部に関する事項である。