液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下「液体危険物タンク」という。)を有する製造所等(容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所及び一般取扱所を除く。)の変更工事を行う場合の手続きとして、法令上に定められていないものはどれか。
1:市町村長等へ変更許可の申請を行い、許可を受けた後に工事に着手しなければならない。
2:変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を使用する場合は、市町村長等の承認を受けなければならない。
3:液体危険物タンクの変更に係る部分については、完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに市町村長等に報告しなければならない。
4:市町村長等の完成検査を受け、構造、設備が技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用してはならない。
5:変更により予防規程を変更する場合は、市町村長等の認可を受けなければならない。
答:3
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覚えよう!
- 市町村長等へ変更許可の申請を行い、許可を受けた後に工事に着手しなければならない。
- 変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を使用する場合は、市町村長等の承認を受けなければならない。
- 液体危険物タンクの変更に係る部分については、完成検査を受ける前において、政令で定める工事の工程ごとに市町村長等が行う検査を受けなければならない。
- 増築した部分を使用するときは、市町村長等の完成検査を受け、構造、設備が技術上の基準に適合していると認められた後でなければならない。
- 変更により予防規程を変更する場合は、市町村長等の認可を受けなければならない。