製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準について、誤っているものはどれか。
1:危険物が残存している設備、機械器具又は容器等を修理する場合は、危険物保安監督者の立会いのもとに行わなければならない。
2:危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように必要な措置を講じなければならない。
3:危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行わなければならない。
4:危険物は、温度計、湿度計等を監視して、危険物の性質に応じた適正な温度又は湿度を保つように貯蔵し、又は取り扱わなければならない。
5:可燃性の液体及び可燃性の蒸気等が漏れ又は滞留するおそれのある場所では電線と電気工具とを完全に接続し、かつ火花を発する工具等を使用してはならない。
答:1
覚えよう!
- 危険物が残存している設備、機械器具又は容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行わなければならない。危険物保安監督者の立会いについては規定されていない。
運営より(2025/12/20)
正誤ならびに解説についてご指摘を受けましたので補足です。
解説後段の「危険物保安監督者の立会い」について、当該危険物を自ら取り扱うことができる危険物取扱者に立会いは不要であり、無資格者が取り扱う場合、消防法第13条第3項に基づき立ち会うのは「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者」です。危険物保安監督者の立会いは規定されていません。
よって、「危険物保安監督者の立会いのもとに行わなければならない」とする選択肢は、法令と一致しておらず誤りです。
また、解説前段、修理を「安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行う」のは、危険物の規制に関する政令第24条第10号に規定された技術上の基準です。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように必要な措置を講じなければならない。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行わなければならない。
- 危険物は、温度計、湿度計等を監視して、危険物の性質に応じた適正な温度又は湿度を保つように貯蔵し、又は取り扱わなければならない。
運営より(2025/12/20)
選択肢(解説)にご指摘を受けましたので補足です。
温度計、湿度計等の計器を監視して、危険物の適正な温度又は湿度を保つのは、危険物の規制に関する政令第24条第7号に規定された技術上の基準です。
なお、念のための説明ですが、同規定では圧力も対象としているところ、出題している温度、湿度は同規定に内包されており、選択肢に圧力が含まれていないからといって誤りにはなりません。
- 可燃性の液体及び可燃性の蒸気等が漏れ又は滞留するおそれのある場所では、電線と電気工具とを完全に接続し、かつ火花を発する工具等を使用してはならない。