つり上げ荷重20tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)に係る許可又は検査に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:移動式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の製造許可を受けなければならない。
2:移動式クレーンを製造した者は、所轄労働基準監督署長が行う製造検査を受けなければならない。
3:移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければならない。
4:移動式クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄都道府県労働局長が検査の必要がないと認めたものを除き、所轄都道府県労働局長が行う変更検査を受けなければならない。
5:使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、所轄労働基準監督署長が行う使用再開検査を受けなければならない。
答:3
覚えよう!
- 移動式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- 移動式クレーンを製造した者は、所轄都道府県労働局長が行う製造検査を受けなければならない。
- 移動式クレーンを輸入した者は、原則として都道府県労働局長が行う使用検査を受けなければならない。
- 移動式クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、所轄労働基準監督署長が行う変更検査を受けなければならない。
- 移動式クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、所轄労働基準監督署長が行う使用再開検査を受けなければならない。