移動式クレーン運転士免許及び免許証に関するAからEまでの記述について、法令上、正しいもののみを全て挙げた組合せは1~5のうちどれか。
A 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
B 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならない。ただし、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。
C 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
D 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。ただし、当該免許証に移動式クレーン運転士免許と異なる種類の免許に係る事項が記載され、かつ、当該免許に係る業務に現に就いているときは、この限りでない。
E 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
1:A、B、C、D、E
2:A、B、D
3:B、C、E
4:C、D、E
5:C、E
答:5
覚えよう!
- 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。例外は規定されていない。
- 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならない。例外は規定されていない。
- 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
- 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。例外は規定されていない。なお、当該免許証に移動式クレーン運転士免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されている場合は、移動式クレーン運転士免許に係る事項が抹消され、免許証の再交付が行われる。
- 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。