令和6年後期-問27

移動式クレーンのジブの組立ての作業時の事業者の講ずべき措置に関するAからEまでの記述について、法令上、正しいもののみを全て挙げた組合せは1~5のうちどれか。
ただし、本問における移動式クレーンは、つり上げ荷重20tのトラス(ラチス)構造ジブのクローラクレーンとし、ジブの組立て作業とは、基本ジブ(上部ジブと下部ジブ)の間に継ジブを挿入し、作業に必要な長さを選択する作業とする。

A 作業を指揮する者(以下、本問において作業指揮者という。)に、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮させること。

B 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者を立ち入らせるときは、作業指揮者に、当該立ち入らせる労働者の作業状況を監視させること。

C 強風等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で当該労働者を従事させること。

D 作業指揮者に、材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除かせること。

E 作業中、作業指揮者に、要求性能墜落制止用器具(改正前の法令条文上の旧名称「安全帯」)等及び保護帽の使用状況を監視させること。

1:A、B

2:A、D、E

3:B、C

4:B、C、D

5:C、D、E

答:2

令和6年後期-問27の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ法令
出題分野ジブの組立て作業時に講ずべき措置
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覚えよう!

  • 作業を指揮する者に、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮させることは、事業者の講ずべき措置として定められている。
  • 作業を行う区域に関係労働者以外の立ち入りを禁止すること及び禁止する旨を見やすい箇所に表示することが、事業者の講ずべき措置として定められている。
  • 強風等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないことが、事業者の講ずべき措置として定められている。
  • 作業指揮者に、材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除かせることは、事業者の講ずべき措置として定められている。
  • 作業中、作業指揮者に、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視させることは、事業者の講ずべき措置として定められている。