移動式クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷又はつり具の下への労働者の立入りに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
1:動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。
2:つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
3:つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
4:複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
5:陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
答:3
覚えよう!
- 動力下降以外の方法によって荷又はつり具を下降させるときは、例外なく、荷又はつり具の下へ労働者を立ち入らせることはできない。
- つりチェーンを用いて、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、荷に設けられた穴又はアイボルトにつりチェーンを通している場合を除き、荷の下に作業に従事する者を立ち入らせることはできない。
- つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、荷の下に作業に従事する者を立ち入ることできる。
- 複数の荷が一度につり上げられているときは、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されている場合を除き、荷の下に作業に従事する者を立ち入らせることはできない。
- 陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、例外なく、荷の下に作業に従事する者を立ち入らせることはできない。