つり上げ荷重3t以上の移動式クレーン及び移動式クレーン検査証(以下、本問において「検査証」という。)に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
1:検査証は、製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて交付される。
2:移動式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内に、移動式クレーン設置報告書に移動式クレーン明細書及び検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーンについて、当該検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。
4:移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに検査証を備え付けておかなければならない。
5:移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を廃止したときは、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
答:2
覚えよう!
- 検査証は、製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて交付される。
- 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書に移動式クレーン明細書及び検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーンについて、当該検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行うものとする。
- 移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに検査証を備え付けておかなければならない。
- 移動式クレーンを設置している者は、当該移動式クレーンの使用を廃止したときは、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。