令和6年前期-問21

つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。

2:移動式クレーンを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。

3:性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。

4:変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う。

5:使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。

答:5

令和6年前期-問21の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ法令
出題分野移動式クレーンの許可・検査
類似問題の出題率(令和7年前期まで)
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覚えよう!

  • 製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
  • 移動式クレーンを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。
  • 性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
  • 変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
  • 移動式クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。