つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
2:移動式クレーンを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。
3:性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
4:変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
5:使用を廃止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
答:5
覚えよう!
- 製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
- 移動式クレーンを輸入した者は、原則として、使用検査を受けなければならない。
- 性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
- 変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
- 移動式クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。