感電及びその防止に関する記述として、適切なものは次のうちどれか。
1:感電による危険を電流と時間の積によって評価する場合、一般に、50アンペア秒が安全限界とされている。
2:人体は身体内部の電気抵抗が皮膚の電気抵抗よりも大きいため、電気によるやけどの影響は皮膚深部には及ばないが、皮膚表面は極めて大きな傷害を受ける。
3:移動式クレーンのジブが電路に接触した場合であっても、運転席に乗っている運転士は、運転席から離れない限り身体には電気が流れないので感電しないが、ジブが電路に接触した状態で移動式クレーンを離れなければならないときは、機体からの放電による感電を防ぐため、機体から身体が離れないよう慎重に地上に降りなければならない。
4:市街地の電柱上に設けられた6600Vの高圧架空配電線の直近で移動式クレーンを用いた作業を行う場合であっても、移動式クレーンのジブが電線に直接接触するおそれの少ない作業方法であれば、電線防護管を設ける必要はない。
5:送電線に近接した場所で移動式クレーンを用いて作業を行う場合の感電災害防止対策には、柵を設ける、ポールを立てるなどにより危険範囲を明示した上で、監視員を配置し、その者の監視下で作業する方法がある。
答:5
覚えよう!
- 感電による危険を電流と時間の積によって評価する場合、一般に、50ミリアンペア秒が安全限界とされている。
- 身体内部の電気抵抗は一般的に500Ω程度だが、皮膚の抵抗は乾湿状態などにより大きく変動する。電気によるやけどは外部からの熱源によるやけどと同様に人体細胞を破壊させるほか、皮膚の深くまで及ぶことがあるので危険である。
- 移動式クレーンのジブが電路に接触した場合であっても、運転席に乗っている運転士は、運転席から離れない限り身体には電気が流れないので感電しないが、ジブが電路に接触した状態で移動式クレーンを離れなければならないときは、機体からの放電による感電を防ぐため、身体が機体と地面に同時に接しない方法で地上に降りなければならない。
- 高圧の送電線や配電線の直近で移動式クレーンを用いた作業を行う場合、ジブやワイヤロープ等が直接電線に触れなくても放電により感電する危険性があるため、安全な離隔距離を遵守しなければならない。
- 送電線に近接した場所で移動式クレーンを用いて作業を行う場合の感電災害防止対策には、柵を設ける、ポールを立てるなどにより危険範囲を明示した上で、監視員を配置し、その者の監視下で作業する方法がある。