移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:移動式クレーン運転士免許で、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができる。
2:小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重6tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。
3:移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1.5tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
4:玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重20tのクローラクレーンで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
5:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのトラッククレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
答:3
覚えよう!
- 移動式クレーン運転士免許で、制限なく移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転の業務に就くことができない。
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの運転の業務に就くことができない。
- 玉掛け技能講習の修了で、制限なく移動式クレーンで行う玉掛けの業務に就くことができる。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンで行う玉掛けの業務に就くことができない。