つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
2:移動式クレーンを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
3:性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
4:移動式クレーンの原動機に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。
5:使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
答:4
覚えよう!
- 製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
- 移動式クレーンを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
- 性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
- 移動式クレーンの原動機の変更は、変更検査の対象ではない。ジブその他の構造部分又は台車に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。
- 使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行う。