令和5年前期-問22

つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。

2:移動式クレーンを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。

3:性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。

4:移動式クレーンの原動機に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。

5:使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行う。

答:4

令和5年前期-問22の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ法令
出題分野移動式クレーンの許可・検査
類似問題の出題率(令和7年前期まで)
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覚えよう!

  • 製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
  • 移動式クレーンを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
  • 性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
  • 移動式クレーンの原動機の変更は、変更検査の対象ではない。ジブその他の構造部分又は台車に変更を加えた者は、変更検査を受けなければならない。
  • 使用再開検査は、所轄労働基準監督署長が行う。