移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重0.9tの積載形トラッククレーンの運転の業務に就くことができる。
2:玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重10tのクローラクレーンで行う7tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
3:玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのホイールクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
4:小型移動式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重3tのラフテレーンクレーンの運転の業務に就くことができない。
5:移動式クレーン運転士免許では、つり上げ荷重100tの浮きクレーンの運転の業務に就くことができない。
答:1
覚えよう!
- 移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 玉掛け技能講習の修了で、制限なく移動式クレーンで行う玉掛けの業務に就くことができる。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンで行う玉掛けの業務に就くことができない。
- 小型移動式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 移動式クレーン運転士免許で、制限なく移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。