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2015年5月-実技-第7問(問19)

育児休業取得中の千代さんは、雇用保険の育児休業給付金と育児休業期間中の社会保険料の免除について理解を深めておきたいと思い、FPの松岡さんに質問をした。育児・介護休業法に基づく育児休業に係る社会保障に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

・育児休業給付金は、平成26年3月31日までに開始された育児休業の場合、育児休業の全期間について休業開始前の賃金の( ア )%が支給されていたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから( イ )日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されることとなった。

・育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額が( ウ )。

・満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、( エ )免除される。


1:(ア)50 (イ)180 (ウ)ある (エ)被保険者分および事業主分とも

2:(ア)50 (イ)180 (ウ)ない (エ)被保険者分に限り

3:(ア)80 (イ)90 (ウ)ある (エ)被保険者分に限り

答:1

・育児休業給付金は、平成26年3月31日までに開始された育児休業の場合、育児休業の全期間について休業開始前の賃金の(50)%が支給されていたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から、育児休業を開始してから(180)日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されることとなった。

・育児休業給付金の額の基とされる休業開始前の賃金には、上限額と下限額が(ある)

・満3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間中、その被保険者に係る健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、(被保険者分および事業主分とも)免除される。

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