秀一さんの生命保険の加入状況は下記<資料>のとおりである。仮に、仁美さんが平成26年5月に死亡した場合、秀一さんが加入している終身保険から受け取った死亡保険金に課される税金として、正しいものはどれか。
1:所得税
2:相続税
3:贈与税
答:1
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、死亡保険金や満期保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
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秀一さんの生命保険の加入状況は下記<資料>のとおりである。仮に、仁美さんが平成26年5月に死亡した場合、秀一さんが加入している終身保険から受け取った死亡保険金に課される税金として、正しいものはどれか。
1:所得税
2:相続税
3:贈与税
答:1
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、死亡保険金や満期保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
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