建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線から( )後退した線が道路境界線とみなされる。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:2m
2:3m
3:4m
答:1
建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線から(2m)後退した線が道路境界線とみなされる。
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