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2014年5月-学科-第2問(51)

個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得費は、概算取得費として、譲渡収入金額の(  )に相当する額とすることができる。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:5%

2:10%

3:20%

答:1

個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得費は、概算取得費として、譲渡収入金額の(5%)に相当する額とすることができる。

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