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2014年1月-実技-第5問(問11)

会社員の三上忠雄さんは、平成25年中に下記<資料>の医療費等を支払っている。三上さんの平成25年分の所得税の確定申告における医療費控除の対象となる支出額(合計額)として、正しいものはどれか。なお、妻は三上さんと生計を一にしており、保険金等で補てんされた金額はない。

1:120,000円

2:170,000円

3:200,000円

答:2

医療費控除の対象となる支出額=50,000円+120,000円=170,000円


人間ドック代については、重大な疾病が発見されて引き続き治療を受けた場合に医療費控除の対象となる。

健康増進剤については、医療費控除の対象外である。

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