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2014年1月-学科-第1問(18)

所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。

この文章が正しいか誤っているか答えなさい。

答:誤り

所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。

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