退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額である。
この文章が正しいか誤っているか答えなさい。
答:正しい
退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものは除く)は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額である。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
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