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2013年9月-学科-第2問(58)

被相続人の業務上の死亡により、被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時の普通給与の(  )に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:半年分

2:1年分

3:3年分

答:3

被相続人の業務上の死亡により、被相続人の雇用主から相続人が受け取った弔慰金は、実質上退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時の普通給与の(3年分)に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。


業務外の死亡であるときの弔慰金については、被相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する金額まで相続税の課税対象とならない。

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