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2013年9月-学科-第2問(57)

相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(  )以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:3カ月

2:6カ月

3:10カ月

答:1

相続を放棄するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(3カ月)以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


3カ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされる。

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