事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
1:常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
2:常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
3:常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
4:常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
5:2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。
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答:1
覚えよう!
- 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
- 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、5人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時300人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場または一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
- 衛生管理者を、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならないとする規定はない。2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。