労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は、次のうちどれか。
1:著しく湿潤な場所における業務
2:著しく寒冷な場所における業務
3:情報機器を用いる計器監視作業の業務
4:病原体によって汚染されたものを取り扱う業務
5:ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
答:2
覚えよう!
- 著しく湿潤な場所における業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合、1日2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- 著しく寒冷な場所における業務は、労働基準法令に定める健康上特に有害な業務に該当するため、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、1日2時間を超えて労働時間を延長することができない。
- 情報機器を用いる計器監視作業の業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合、1日2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- 病原体によって汚染されたものを取り扱う業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合、1日2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合、1日2時間を超えて労働時間を延長することができる。