令和7年後期-問8

労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。

1:安定性及び反応性

2:人体に及ぼす作用

3:表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号

4:注意喚起語

5:適用される法令

答:5

★みんなの正解率50.8%

覚えよう!

容器又は包装に表示しなければならない事項は、「名称」「人体に及ぼす作用」「貯蔵又は取扱い上の注意」「表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号」「注意喚起語」「安定性及び反応性」である。

適用される法令は、表示しなければならない事項に定められていない。

令和7年後期-問8の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野表示対象物質の表示の方法等
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令和7年後期-問8

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