労働安全衛生法令上、名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物について、その危険物又は有害物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者が、その容器又は包装に表示しなければならない事項として、定められていないものは次のうちどれか。
1:安定性及び反応性
2:人体に及ぼす作用
3:表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
4:注意喚起語
5:適用される法令
答:5
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覚えよう!
容器又は包装に表示しなければならない事項は、「名称」「人体に及ぼす作用」「貯蔵又は取扱い上の注意」「表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号」「注意喚起語」「安定性及び反応性」である。
適用される法令は、表示しなければならない事項に定められていない。