労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1:常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2:事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
3:事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
4:面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
5:面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
★みんなの正解率72.1%
答:1
覚えよう!
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
- 心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の結果に基づき実施する面接指導の結果を、事業者が集計・分析しなければならないとする規定はない。
※面接指導の結果ではなく、面接指導の前提となるストレスチェックの結果については、当該ストレスチェックを行った医師等に、集計・分析させるよう努めなければならないとする努力義務が規定されている。 - 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、5年間保存しなければならないが、健康診断個人票に面接指導の結果を記載しなければならないという規定はない。
- 面接指導を行う医師に、法定研修の修了義務はない。
※産業医要件の一つに法定研修の修了があるが、面接指導を行う医師は産業医に限定されていない。