労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
1:著しく暑熱な場所における業務
2:多量の低温物体を取り扱う業務
3:ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
4:削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
5:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
★みんなの正解率71.0%
答:3
覚えよう!
- 著しく暑熱な場所における業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
- 多量の低温物体を取り扱う業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
- ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務は、労働基準法令に定める健康上特に有害な業務に該当しないため、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができる。
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務は、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合でも、1日について2時間を超えて労働時間を延長することができない。