令和7年前期-問5

労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。

1:多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。

2:強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。

3:屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

4:坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。

5:著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

★みんなの正解率71.5%

答:1

令和7年前期-問5の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野作業場等の衛生基準
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平成17年後期-問7 労働安全衛生規則に規定されている騒音を発する屋内作業場の衛生基準として、誤っているものは次のうちどれか。
平成17年前期-問2 騒音を発する屋内作業場に関する衛生基準として、労働安全衛生規則に定められていないものはどれか。

覚えよう!

  • 多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度を測定しなければならないが、暑熱の屋内作業場ではないため、ふく射熱を測定すべき作業場には該当しない。
  • 強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
  • 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
  • 坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。
  • 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。