特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは1~5のうちどれか。
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
1:A、B、D
2:A、C、D
3:A、C、E
4:B、C、E
5:B、D、E
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答:4
覚えよう!
特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書に次の記録等又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
・作業環境測定の記録
・作業の記録
・特定化学物質健康診断個人票