厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1:常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
2:たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
3:第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。
4:一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
5:本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。
★みんなの正解率58.1%
答:4
覚えよう!
- 受動喫煙防止のための推進計画を、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとする定めはない。
- 喫煙専用室は、専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、飲食等を行うことは認められない。
- 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされているが、技術的基準を満たす特定屋外喫煙場所を設けることは認められている。
- 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
- 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」における「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。