厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に基づく措置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1:ノート型機器を使用する場合には、外付けキーボードを接続して入力作業を行っている。
2:ディスプレイとの視距離は、おおむね50cmとし、ディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にしている。
3:グレアの防止、騒音の低減等の措置状況及び椅子、机等の調整状況について定期に点検している。
4:1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
5:情報機器作業に係る定期健康診断の視力検査において、近見視力の片眼視力が両眼とも0.5以上である者については、遠見視力の検査を省略している。
★みんなの正解率71.4%
答:5
覚えよう!
- ノート型機器を使用する場合には、外付けキーボードを使用することが望ましい。
- ディスプレイとの視距離は、おおむね40cmとし、ディスプレイ画面の上端を眼の高さよりもやや下にすること。
- グレアの防止、騒音の低減等の措置状況及び椅子、机等の調整状況について定期に点検すること。
- 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象とすればよい。
- 情報機器作業に係る定期健康診断の視力検査において、遠見視力と近見視力の検査は省略できない。40歳以上の者に対する調節機能検査及び医師の判断で行う眼位検査は、一定の要件を満たすことで省略できる。