令和6年後期-問23

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

1:衛生委員会の議長には、総括安全衛生管理者である委員はなることができない。

2:衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

3:事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。

4:作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。

5:事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。

★みんなの正解率61.8%

答:1

令和6年後期-問23の情報

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カテゴリ関係法令(有害業務以外)
出題分野衛生委員会の法令
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覚えよう!

  • 衛生委員会の議長となる委員は、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者である。
  • 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
  • 事業場に専属でないが、産業医として選任している医師を、衛生委員会の委員として指名することができる。
  • 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を衛生委員会の委員として指名することはできない。
  • 事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを、衛生委員会の委員として指名することができる。