厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
1:潤いへの配慮
2:個人差への配慮
3:労働者の意見の反映
4:継続的かつ計画的な取組
5:快適な職場環境の基準値の達成
★みんなの正解率67.5%
答:5
覚えよう!
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」の第3には「快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項」として以下の4つが定められている。
継続的かつ計画的な取組
労働者の意見の反映
個人差への配慮
潤いへの配慮