令和6年前期-問5

有機溶剤中毒予防規則に定める有機溶剤業務に該当しないものは次のうちどれか。

1:接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務

2:有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務

3:有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務

4:有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務

5:有機溶剤含有物で塗装した建築物又は工作物の解体若しくは破砕の業務

★みんなの正解率73.4%

答:5

令和6年前期-問5の情報

※当サイト独自調査によるものです。

カテゴリ関係法令(有害業務)
出題分野有機溶剤業務の定義
類似問題の出題率(令和7年前期まで)
過去5回20.0%前回~5回前20.0%
過去10回10.0%6回前~10回前0.0%
過去15回6.7%11回前~15回前0.0%
過去20回5.0%16回前~20回前0.0%
過去25回4.0%21回前~25回前0.0%
過去30回3.3%26回前~30回前0.0%
過去35回2.9%31回前~35回前0.0%
過去40回2.5%36回前~40回前0.0%
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覚えよう!

  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務は、有機溶剤中毒予防規則に定められた有機溶剤業務に該当する。
  • 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務は、有機溶剤中毒予防規則に定められた有機溶剤業務に該当する。
  • 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務は、有機溶剤中毒予防規則に定められた有機溶剤業務に該当する。
  • 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務は、有機溶剤中毒予防規則に定められた有機溶剤業務に該当する。
  • 有機溶剤含有物で塗装した建築物又は工作物の解体若しくは破砕の業務は、有機溶剤中毒予防規則に定めらていない